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シミ取り 医療費について

シミ取りレーザーの治療費も徹底解説! “知らなきゃ損する!?”高額療養費制度と医療費控除について

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こんにちは! ファイナンシャルプランナーの大野翠です。

感染予防対策は必要ですが、人前でマスクを外す機会も増えてきました。

こうなると気になってくるのが、これまではマスクで隠せていたお肌のこと。「マスクをして過ごす時間がまだ長い今のうちに、気になっていたシミを取っておきたい!」という方も少なくないようです。「もう取った」という方もいらっしゃるかもしれませんね。

そこで今回は、美容整形外科でシミ取りなどの治療をしたときのお金についてお話しします。

美容整形外科でシミ取りの治療をした場合、健康保険の適用になる?高額療養費は使える?など……気になりますよね。ぜひ参考にしてください。

“美容目的”のシミ取りは「自費診療」!保険診療と自費診療の違いとは

シミ取り レーザー 自由診療

画像:Shutterstock

顔の「シミ」を美容外科で治療した場合、「これは健康保険の対象になるのかな?」と一度は確認しておきたくなりますよね。

実際には、紫外線によるダメージや加齢にともなうシミなどに対する“美容目的”で、美容外科でレーザー治療などを受けた場合は、保険診療にはなりません。全額、自己負担の自費診療となります。

一方、生まれつきのシミやアザ、ケガや病気によってできたシミなどを取る処置は「治療」にあたるため、保険診療の適用となります。

「保険診療」と「自費診療」の違い

つまり、「美容目的なら自費診療、治療目的なら保険診療」とおおまかに区分できるわけなのですが、ここで「保険診療」と「自費診療」の違いを確認しておきましょう。

「保険診療」とは、加入している健康保険証を医療機関の窓口で提示し、費用の3割の負担で治療を受けられる仕組みのこと。残りの7割は、加入している健康保険(国民健康保険や協会けんぽなど)が補助する仕組みです。原則、日本国内のどの医療機関でも、同じ内容の診療を同じ金額で受けることができるというものです。

一方、「自費診療」(自由診療)は、公的医療保険の対象とならない診療のこと。医療機関により、費用も治療内容も異なります。

自費診療の対象となるのは、美容目的で受ける治療のほか、歯科でのインプラント治療などの新しい素材や治療法を行う場合や、まだ国に認められていない高度先進医療を受けたい場合、そのほか入院時の差額ベッド代や予防接種、健康診断、人間ドック、交通事故や労働災害での治療なども含みます。

また、女性にとって身近な自費診療といえば、妊娠・出産にまつわる診療です。妊娠・出産は「病気」ではないため、正常分娩による出産であれば自費診療になります。

同じ妊娠・出産でも、帝王切開や双子の出産の場合は一定の処置が必要とみなされるため、「保険診療」扱いになります。

高額療養費の対象外でも、医療費控除の対象となることも!

医療費を考えるときに、同時に気になるのが「高額療養費制度」ではないでしょうか。

「高額療養費制度」は、医療機関や薬局の窓口で支払う医療費がひと月(1日から末日まで)の上限額を超えた場合、その超えた額を支給される制度です。(※1)

高額療養費制度の上限額は、年齢や所得によって異なり、所得によっては5段階に分けられています(69歳以下の方の場合)。

一般的な年収程度(年収330~770万円)のひと月あたりの上限額は【80,100円+(医療費-267,00円)×1%】で計算します。

高額療養費

画像:Shutterstock

この計算式では、上限額はおおむね10万円前後となります。その額を超えた場合は、あとでお金が戻ってきます。

現在は加入している健康保険から「限度額適用認定証」を発行してもらい、窓口清算時に上限額までしか支払わなくてよいという使い方が増えています。

ちなみに、1人の1回分の窓口負担では高額療養費の支給対象とならなくても、複数回の受診や同じ世帯の人(同じ医療保険に加入している人)の受診も、それぞれ支払った自己負担額をひと月単位で合算することができます。

高額療養費の対象は?

「高額療養費制度」の対象となる医療費は、保険適用の医療費(自己負担額)です。

そのため、入院時の食事代や差額ベッド代、全額自己負担で自費診療を受けた治療(インプラント、レーシック等)など、保険適用外の医療費は高額療養費の対象となりません。

つまり、美容目的のシミ取りなどに関しても、高額療養費の対象にはならないということになります。

あわせて知っておきたい!自費診療でも「医療費控除」の対象となるものがある

「高額療養費」のほかにもう一つ知っておきたいのが、医療費全般に使える「医療費控除」です。

これは、一年間(1/1~12/31)に支払った「医療費」と通院のための「交通費」などが10万円(または所得額の5%のいずれか少ないほう)を超える場合に、還付金として返還される制度です。

還付金は、医療を受けた本人、または生計を共にする家族が受け取ることができます。また、申告を行えば、過去5年間までさかのぼって控除を受けることができます。

医療費控除は、基本的には保険診療が対象ですが、一部例外として、インプラントや子どもの歯列矯正(成長を阻害しないようにするために行われるもの)、不妊症の治療費や出産費用、レーシック手術代なども対象になります。

ここで、よく話題に挙がる治療について、確認しておきましょう。

美容目的のシミ取りレーザー治療:自費診療、医療費控除は対象外

美容目的のホワイトニングや歯列矯正:自費診療、医療費控除は対象外

インプラント(歯科):全額自己負担の場合は医療費控除の対象 ※一部、先天性疾患や事故の治療などの場合、保険診療対象になることがあります。

かみ合わせを治す目的の歯列矯正:多くの場合で自費診療、医療費控除の対象 ※一部、先天性疾患などの場合、保険診療になることがあります。

レーシック治療(眼科):自費診療、医療費控除の対象

まとめ

このように、医療費に関しては、健康保険制度や税金関係の所得控除が絡み合っていて、少々複雑です。

ザックリとしたイメージで「美容目的は自費診療。自費診療の場合は、高額療養費も対象外」と捉えておくとよいと思います。そのうえで「自費診療のインプラントやレーシックは、医療費控除のみ対象」と補足しておくとよいでしょう。

いろいろな制度が混在していて分かりづらい場合には、これから治療を受けようとしている医療機関に確認してみてください。(文/大野翠)
※この記事は公開時点での情報です。(※1)高額療養費制度を利用される皆さまへ(厚生労働省保険局)

【参考・画像】
※文/大野翠
※画像/umaruchan4678、Olena Yakobchuk、aijiro/Shutterstock
(※1)高額療養費制度を利用される皆さまへ(厚生労働省保険局)

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